南国市と南国市商工会では4月10日より、物価高騰対策として市内の店舗で使用できる南国市地域振興券発行事業を行います。そこで、下記の内容で地域振興券事業の加盟店を募集しますので、ぜひご参加下さい。
【事業目的】
南国市内の小売店等で使用することができる地域振興券を発行することにより、南国市内の住民の生活支援及び地域経済の活性化を図り、もってエネルギー、食料品等の物価高騰の影響を受けた南国市内の住民及び事業者を支援することを目的とする。
【事業概要】
南国市民を対象に、市内加盟店で使用できる8,000円分の地域振興券を配布し、南国市内での消費を喚起する。
【加盟店条件】
南国市内において、小売店、飲食店、サービス業、その他(運輸通信業、工業、建設業、農林水産業等)を営む方(支店・営業所も含む)とする。
(別記1に掲げる者以外の者)※【なんこく生活応援チケット加盟店の募集について】をご確認ください。
【加盟店申込期間】
令和8年2月1日~2月27日(一次募集) ※郵送の場合、2月27日必着とします。
期間内に申込いただいた事業者様は、初回の加盟店一覧表に掲載いたします。
※締切後も加盟店登録の受付は行いますが、加盟店一覧表には掲載できません。
随時更新し、商工会、南国市のホームページには掲載いたします。できるだけ、期限内に加盟店申込をお願いいたします。
【加盟方法】
南国市地域振興券取扱要領をご確認いただき下記書類を商工会に提出願います。
振込口座の通帳の表面と中開き面のコピー両方
≪例≫
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送り先:〒783-0004 南国市大埇甲1623-5 南国市商工会(郵便でも受け付けます)
申込用紙等は、こちらからダウンロードできます。
【なんこく生活応援チケットの配布】
基準日における世帯主宛に同一世帯分を封緘して南国市が発送します。(基準日:令和8年3月1日)
【なんこく生活応援チケットの配布期間】
令和8年4月10日~令和8年4月30日
【なんこく生活応援チケットの使用】
なんこく生活応援チケット(額面:1,000円)で買い物を希望された場合、現金同様に取り扱って下さい。
ただし釣銭は出さないでください。
※商品券やたばこなど利用対象にならないものもあります。詳細は別記2をご参照ください。※【なんこく生活応援チケット加盟店の募集について】をご確認ください。
【なんこく生活応援チケットの使用期限】
令和8年4月10日~令和8年8月31日
【なんこく生活応援チケットの換金期間】
令和8年5月1日~令和8年9月30日
【なんこく生活応援チケットの換金】
- 南国市商工会にご持参ください。
- 換金受付は原則、①毎月15日締め、支払は翌月末営業日振込
②毎月月末営業日締め、支払は翌月15日振込の月2回とします。
- 締め日、振込日が土日祝祭日の場合は、前営業日となります。
- 換金に係る手数料は無料です。
- 振込口座は、取扱加盟店申込書(様式1)に記入してください。
- 換金申込受付時間は、午前9時~午後4時まで
- 使用済み「なんこく生活応援チケット」の詳しい換金方法等につきましては、加盟店登録後に書面にてお知らせします。
【なんこく生活応援チケットの見本等】
加盟店の皆様方には後日、チケットの見本、ポスター等をお渡しします。
【お問い合わせ】
南国市商工会
〒783-0004 南国市大埇甲1623-5
☎088-864-3073
〇加盟店になれない者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を行う者
- 特定の宗教若しくは政治団体と関わる場合又は業務の内容が公序良俗に反する営業を行う者
- 入札参加停止又は入札参加除外の措置等を受けている者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員が役員若しくは代表者として、又は実質的に経営に関与している団体その他暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している団体
- 「地域振興券を使用することができない取引」の項に規定する取引又は商品のみを取り扱う店舗等
- 前各号に掲げるもののほか、市長が特定事業者とすることが不適当と認める者
〇なんこく生活応援チケットの使用の対象にならないもの
- 出資に係る支払
- 公租公課に係る支払
- 社会保険料に係る支払
- 生命保険、火災保険、自動車保険等の保険料に係る支払
- 振込代金、振込手数料等の支払
- 電気料金、ガス料金、水道料金、電話料金、インターネット回線料金、日本放送協会の受信料等の支払
- 商品券、ビール券、図書券その他の資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第3条に規定する前払式支払手段、有価証券、切手、印紙等の換金性の高いものの購入
- たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第1項第3号に規定する製造たばこの購入
- 当せん金付証票法(昭和23年法律第144号)第2条に規定する当せん金付証票及びスポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成10年法律第63号)第2条に規定するスポーツ振興投票券の購入
10.競馬法(昭和23年法律第158号)第6条に規定する勝馬投票券、モーターボート競走法(昭和26年法律第24 2号)第10条に規定する舟券、自動車競争法(昭和23年法律第209号)第8条に規定する車券及び小型自動車 競争法(昭和25年法律第208号)第12条に規定する勝車投票券の購入
11.土地若しくは家屋の購入又は家賃、地代、駐車料(一時預りを除く。)等の不動産に係る支払
12.金融機関への預入れ
13.特定の政治団体と関わるもの又は公序良俗に反するものに係る支払
14.前各号に掲げるもののほか、地域振興券の使用の対象として市長が不適当と認めるものに係る支払等


