南国市と南国市商工会では4月26日より、観光客の周遊促進策として、市内の店舗で使用できる クーポン券事業を行います。 そこで、下記の内容でクーポン券事業の加盟店を募集しますので、ぜひご参加ください。 [事業目的] 連続テレビ小説を活かした観光客の周遊促事業による効果を市内全域に波及させ、観光消費額 の拡大を図ることで、エネルギー価格等の物価高騰の影響を受けた市内事業者の支援を図る。 [事業概要] 海洋堂スペースファクトリーなんこくで開催する「~連続テレビ小説「あんぱん」~ のぶと 嵩のおらんく展」(以下、「企画展」とする)の入場券購入者に対して南国市内の観光関連施設 (観光施設・飲食店・交通事業者等)で使用できる500円クーポン券を発行し、周遊促進、消費 拡大を図る。 [加盟店条件] 南国市内において商業・サービス業・観光施設等を営む方(支店・営業所も含む)とする。 (別記1に掲げる者以外の者) [加盟方法] 下記書類を商工会に提出する。 南国市周遊クーポン券取扱加盟店申込書(様式1) 誓約書(様式2) 送り先:〒783-0004 南国市大埇甲1623-5 南国市商工会 [加盟店申込期間] 令和7年2月25日~3月31日(一次募集) 期間内に申込いただいた事業者様は、初回の加盟店一覧表に掲載いたします。 ※〆切後も加盟店登録の受付は行い、加盟店一覧は随時更新し、クーポン券配布時にお客様 にお渡しします。 [クーポン券の配布] 企画展の入場券購入者に対し、入場券1枚につき額面500円のクーポン券1枚を配布します。 (参考)企画展入場料:大人900円・小中学生700円・未就学児は無料 有料入場者目標数:33,000人 クーポン券発行目標額:16,500千円(500円×33,000人) [クーポン券の配布期間] 令和7年4月26日~令和8年2月8日(企画展開催期間)まで配布予定です。 [クーポン券の使用] クーポン券(額面:500円)で買い物を希望された場合、現金同様に取扱って下さい。 ただし釣銭は出さないでください。 ※商品券や「たばこ」など利用対象にならないものもあります。詳細は、別記2を ご参照ください。 [クーポン券の使用期限] クーポン券には使用期限(クーポン券配布日から6か月を経過する日、もしくは令和8年2月 8日のいずれか早い日)を設けています。期限切れのクーポン券はご利用ができませんので、 ご注意下さい。※配布日はクーポン券表面に押印予定。 [クーポン券の換金] ・南国市商工会にご持参ください。 ・換金受付は原則、毎月末日締めとし、支払は翌月10日振込とします。 ・換金に係る手数料は無料です。 ・振込口座は、南国市周遊クーポン券取扱加盟店申込書(様式1)に記入してください。 ・利用済みクーポン券の詳しい換金方法等につきましては、加盟店ご登録後に書面にて お知らせします。 [クーポン券の見本等] 加盟店の皆様方には後日、クーポン券の見本、ポスター等をお渡しします。 [お問い合わせ] 南国市商工会 〒783-0004 南国市大埇甲1623-5 ☎088-864-3073 ✉nankoku@kochi-shokokai.jp <別記1> 〇加盟店になれない者 (1)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条 に規定する営業を行う者 (2)特定の宗教若しくは政治団体と関わる場合又は業務の内容が公序良俗に反する営業を 行う者 (3)入札参加停止又は入札参加除外の措置等を受けている者 (4)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号 に規定する暴力団員が役員若しくは代表者として、又は実質的に経営に関与している 団体その他暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している団体 (5)「クーポン券を使用することができない取引」の項に規定する取引又は商品のみを取り 扱う店舗等 (6)前各号に掲げるもののほか、市長が加盟店とすることが不適当と認める者 <別記2> 〇クーポン券の利用対象にならないもの (1)出資に係る支払 (2)公租公課に係る支払 (3)社会保険料に係る支払 (4)生命保険、火災保険、自動車保険等の保険料に係る支払 (5)振込代金、振込手数料等の支払 (6)電気料金、ガス料金、水道料金、電話料金、インターネット回線料金、日本放送協会 の受信料等の支払 (7)商品券、ビール券、図書券その他の資金決済に関する法律(平成21年法律第59号) 第3条に規定する前払式支払手段、有価証券、切手、印紙等の換金性の高いものの購入 (8)たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第1項第3号に規定する製造たばこの購入 (9)当せん金付証票法(昭和23年法律第144号)第2条に規定する当せん金付証票及び スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成10年法律第63号)第2条に規定する スポーツ振興投票券の購入 (10)競馬法(昭和23年法律第158号)第6条に規定する勝馬投票券、モーターボート競走法 (昭和26年法律第242号)第10条に規定する舟券、自動車競争法(昭和23年法律第209号) 第8条に規定する車券及び小型自動車競争法(昭和25年法律第208号)第12条に規定する 勝車投票券の購入 (11)土地若しくは家屋の購入又は家賃、地代、駐車料(一時預りを除く。)等の不動産に 係る支払 (12)金融機関への預入れ (13)特定の政治団体と関わるもの又は公序良俗に反するものに係る支払 (14)前各号に掲げるもののほか、クーポン券の使用の対象として市長が不適当と認めるもの に係る支払等